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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成11年3月31日)
(厚生省令第37号  )
改正 平成11年12月20日厚生省令第96号
平成12年3月24日厚生省令第37号

介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

第1章 総則(第1条1第3条)
第二章 訪問介護
  第1節 基本方針(第4条)
  第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
  第3節 設備に関する基準(第7条)
  第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)
  第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条―第43条)
第3章 訪問入浴介護
  第1節 基本方針(第44条)
  第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)
  第3節 設備に関する基準(第47条)
  第4節 運営に関する基準(第48条―第54条)
  第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第55条―第58条)
   
第4章 訪問看護
  第1節 基本方針(第59条)
  第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)
  第3節 設備に関する基準(第62条)
  第4節 運営に関する基準(第63条―第74条)
第5章 訪問リハビリテーション
  第1節 基本方針(第75条)
  第2節 人員に関する基準(第76条)
  第3節 設備に関する基準(第77条)
  第4節 運営に関する基準(第78条―第83条)
第6章 居宅療養管理指導
  第1節 基本方針(第84条)
  第2節 人員に関する基準(第85条)
  第3節 設備に関する基準(第86条)
  第4節 運営に関する基準(第87条―第91条)
第7章 通所介護
  第1節 基本方針(第92条)
  第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)
  第3節 設備に関する基準(第95条)
  第4節 運営に関する基準(第96条―第105条)
  第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第106条―第109条)
第8章 通所リハビリテーション
  第1節 基本方針(第110条)
  第2節 人員に関する基準(第111条)
  第3節 設備に関する基準(第112条)
  第4節 運営に関する基準(第113条―第119条)
第9章 短期入所生活介護
  第1節 基本方針(第120条)
  第2節 人員に関する基準(第121条・第122条)
  第3節 設備に関する基準(第123条・第124条)
  第4節 運営に関する基準(第125条−第140条)
  第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第140条の2−第140条の8)
第10章 短期入所療養介護
  第1節 基本方針(第141条)
  第2節 人員に関する基準(第142条)
  第3節 設備に関する基準(第143条)
  第4節 運営に関する基準(第144条―第155条)
第11章 痴呆対応型共同生活介護
  第1節 基本方針(第156条)
  第2節 人員に関する基準(第157条・第158条)
  第3節 設備に関する基準(第159条)
  第4節 運営に関する基準(第160条―第173条)
第12章 特定施設入所者生活介護
  第1節 基本方針(第174条)
  第2節 人員に関する基準(第175条・第176条)
  第3節 設備に関する基準(第177条)
  第4節 運営に関する基準(第178条―第192条)
第13章 福祉用具貸与
  第1節 基本方針(第193条)
  第2節 人員に関する基準(第194条・第195条)
  第3節 設備に関する基準(第196条)
  第4節 運営に関する基準(第197条―第205条)
  第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第206条)
   
  附則

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