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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

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第2章 訪問介護
第4条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第1節 基本方針(第4条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条―第43条)

第3章 訪問入浴介護

第44条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第4節 運営に関する基準(第48条―第54条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第55条―第58条)

第4章 訪問看護
第59条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)
第3節 設備に関する基準(第62条)
第4節 運営に関する基準(第63条―第74条)

第5章 訪問リハビリテーション
第75条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準(第76条)
第3節 設備に関する基準(第77条)
第4節 運営に関する基準(第78条―第83条)

第6章 居宅療養管理指導

第84条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第85条)
第3節 設備に関する基準(第86条)
第4節 運営に関する基準(第87条―第91条)

第7章 通所介護
第92条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態担の軽減を図るものでなければならない。等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負
 
第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)
第3節 設備に関する基準(第95条)
第4節 運営に関する基準(第96条―第105条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第106条―第109条)

第8章 通所リハビリテーション
第110条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第111条)
第3節 設備に関する基準(第112条)
第4節 運営に関する基準(第113条―第119条)

第9章 短期入所生活介護
第120条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第121条・第122条)
第3節 設備に関する基準(第123条・第124条)
第4節 運営に関する基準(第125条−第140条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第140条の2−第140条の8)

第10章 短期入所療養介護

第141条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第142条)
第3節 設備に関する基準(第143条)
第4節 運営に関する基準(第144条―第155条)

第11章 痴呆対応型共同生活介護

第156条 指定居宅サービスに該当する痴呆対応型共同生活介護(以下「指定痴呆対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって痴呆の状態にあるもの(当該痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居(法第7条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第157条・第158条)
第3節 設備に関する基準(第159条)
第4節 運営に関する基準(第160条―第173条)

第12章 特定施設入所者生活介護

第174条 指定居宅サービスに該当する特定施設入所者生活介護(以下「指定特定施設入所者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第7条第16項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態等となった場合でも、当該指定特定施設入所者生活介護の提供を受ける入所者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(法第七条第十六項に規定する特定施設であって、当該指定特定施設入所者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入所者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入所者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第175条・第176条)
第3節 設備に関する基準(第177条)
第4節 運営に関する基準(第178条―第192条)

第13章 福祉用具貸与

第193条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第7条第17項の規定により厚生大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
 
第2節 人員に関する基準(第194条・第195条)
第3節 設備に関する基準(第196条)
第4節 運営に関する基準(第197条―第205条)

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