第42条の2 |
基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 |
一 |
当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 |
二 |
当該訪問介護が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合 |
三 |
当該訪問介護が、第四十条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 |
四 |
当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 |
五 |
当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合 |
2 |
基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき 訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る第四十三条において準用する第二十四条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 |
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第106条 |
基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
生活相談員 基準該当通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 |
二 |
看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 |
三 |
介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 |
四 |
機能訓練指導員 一以上 |
2 |
当該基準該当通所介護事業所の利用定員が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 |
3 |
前2項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。 |
4 |
第1項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 |
第140条の6 |
基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 |
一 |
居室 |
二 |
食堂 |
三 |
機能訓練室 |
四 |
浴室 |
五 |
便所 |
六 |
洗面所 |
七 |
静養室 |
八 |
面接室 |
九 |
介護職員室 |
2 |
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 |
一 |
居室 |
イ |
一の居室の定員は、四人以下とすること。 |
ロ |
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 |
ハ |
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 |
二 |
食堂及び機能訓練室 |
イ |
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 |
ロ |
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 |
三 |
浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
四 |
便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
五 |
洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
3 |
基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。 |