介護情報ネットワーク協会 「介護する人」「される人」をつなぎたい
Care infomation network association
Care infomation network association お問合せ 協会概要 サイトマップ
ホーム
利用会員チャンネル
一般会員チャンネル
勉強会のご案内
評判施設ご紹介
連載コラム
ちょっとひといき
福祉チャンネル
リアルプレイヤーのダウンロード
動画をご覧頂くにはリアル
プレイヤー(無料)が
必要です。

一般会員チャンネル

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 基準該当居宅サービスに関する基準 前のページに戻る

訪問介護

(訪問介護員等の員数)
第40条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第7条第6項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。
基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第41条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第42条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)
第42条の2 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
当該訪問介護が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合
当該訪問介護が、第四十条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合
基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき 訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る第四十三条において準用する第二十四条第一項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。
 
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)

訪問入浴介護

(従業者の員数)
第55条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
看護職員 一以上
介護職員 二以上

(管理者)
第56条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第57条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
 
第1節 基本方針(第44条)
第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第4節 運営に関する基準(第48条―第54条)

通所介護

(従業者の員数)
第106条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
生活相談員 基準該当通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数
看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
機能訓練指導員 一以上
当該基準該当通所介護事業所の利用定員が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
前2項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
第1項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)
第107条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第189条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
 
第1節 基本方針(第92条)
第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)
第3節 設備に関する基準(第95条)
第4節 運営に関する基準(第96条―第105条)

短期入所生活介護

(指定通所介護事業所等との併設)
第140条の2 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(従業者の員数)
第140条の3 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
医師 一人以上
生活相談員 一人以上
介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
栄養士 一人以上
機能訓練指導員 一人以上
調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
前項第3号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(管理者)
第140条の4 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(利用定員等)
第140条の5 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

(設備及び備品等)
第140条の6 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。
居室
食堂
機能訓練室
浴室
便所
洗面所
静養室
面接室
介護職員室
前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
居室
一の居室の定員は、四人以下とすること。
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
食堂及び機能訓練室
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(指定通所介護事業所等との連携)
第140条の7 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
 
第1節 基本方針(第120条)
第2節 人員に関する基準(第121条・第122条)
第3節 設備に関する基準(第123条・第124条)
第4節 運営に関する基準(第125条−第140条)


前のページに戻る

介護情報ネットワーク協会
神戸市中央区伊藤町119 三井生命神戸三ノ宮ビル7階
Copyright (C) 2002 Care Information Network Association. All Rights Reserved.