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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 運営に関する基準 前のページに戻る

第2章 訪問介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第20条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問介護の基本取扱方針)
第22条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第23条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(訪問介護計画の作成)
第24条 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第28条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。
前項の訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
サービス提供責任者は、第一項の訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明しなければならない。
サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
第一項から第三項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第25条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第27条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第28条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定訪問介護事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。

(運営規程)
第29条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第30条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第31条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条―第43条)
第3章 訪問入浴介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第53条に規定する運営規程の概要、訪問入浴介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定訪問入浴介護事業者は、当該指定訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定訪問入浴介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定訪問入浴介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定訪問入浴介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護を提供した際には、当該指定訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定訪問入浴介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第48条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費
利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第49条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第50条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。
指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第51条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)
第52条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第53条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービスの利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第30条 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第31条 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問入浴介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定訪問入浴介護事業者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定訪問入浴介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第44条)
第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第55条―第58条)

第4章 訪問看護
第8条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第73条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第63条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定訪問看護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問看護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定訪問看護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定訪問看護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第64条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定訪問看護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問看護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定訪問看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定訪問看護事業者は、看護師等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供した際には、当該指定訪問看護の提供日及び内容、当該指定訪問看護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(健康手帳への記載)
第65条 指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(利用料等の受領)
第66条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療若しくは同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護のうち指定訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問看護の基本取扱方針)
第67条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第68条 看護婦等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(主治の医師との関係)

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第70条 看護婦等(准看護婦及び准看護士を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
看護婦等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
看護婦等は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明しなければならない。
看護婦等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第71条 指定訪問看護事業者は、看護婦等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第72条 看護婦等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)
第52条
 指定訪問看護事業所の管理者は、指定訪問看護事業所の従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定訪問看護事業所の管理者は、当該指定訪問看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第73条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
緊急時等における対応方法
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第30条 指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、指定訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、当該指定訪問看護事業所の訪問看護師等によって指定訪問看護を提供しなければならない。
指定訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第31条 指定訪問看護事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問看護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定訪問看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定訪問看護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第59条)
第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)
第3節 設備に関する基準(第62条)



第5章 訪問リハビリテーション

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第82条に規定する運営規程の概要、理学療法士または作業療法士の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定訪問リハビリテーション事業者は、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定訪問リハビリテーション事業者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問リハビリテーション事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問リハビリテーションを提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第64条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定訪問リハビリテーション事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問リハビリテーションを提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士または作業療法士等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションを提供した際には、当該指定訪問リハビリテーションの提供日及び内容、当該指定訪問リハビリテーションについて法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(健康手帳への記載)
第65条 指定訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(利用料等の受領)
第78条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法第四十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第79条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第80条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士又は作業療法士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。

(訪問リハビリテーション計画の作成)
第81条 医師及び理学療法士又は作業療法士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
医師又は理学療法士若しくは作業療法士は、利用者又はその家族に対し、訪問リハビリテーション計画の内容について説明しなければならない。
訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーションを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)
第52条 指定訪問リハビリテーション事業所の管理者は、指定訪問リハビリテーション事業所の従業者の管理及び指定訪問リハビリテーションの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定訪問リハビリテーション事業所の管理者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第82条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
通常の事業の実施地域
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第30条 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、理学療法士又は作業療法士の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、当該指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士又は作業療法士によって指定訪問リハビリテーションを提供しなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士又は作業療法士の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第31条 指定訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士又は作業療法士の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療法士又は作業療法士の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定訪問リハビリテーション事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第75条)
第2節 人員に関する基準(第76条)
第3節 設備に関する基準(第77条)



第6章 居宅療養管理指導

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第90条に規定する運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定居宅療養管理指導事業者は、正当な理由なく指定居宅療養管理指導の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定居宅療養管理指導事業者は、当該指定居宅療養管理指導事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅療養管理指導を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定居宅療養管理指導事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定居宅療養管理指導事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定居宅療養管理指導を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第64条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定居宅療養管理指導を提供しなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅療養管理指導従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導を提供した際には、当該指定居宅療養管理指導の提供日及び内容、当該指定居宅療養管理指導について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(健康手帳への記載)
第65条 指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指定居宅療養管理指導に関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(利用料等の受領)
第87条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額と、健康保険法第四十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定居宅療養管理指導の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第88条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行われなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第89条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師が交付した処方せんによる指示)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定居宅療養管理指導の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)
第52条 指定居宅療養管理指導事業所の管理者は、指定居宅療養管理指導事業所の従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定居宅療養管理指導事業所の管理者は、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第90条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第30条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供できるよう、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、当該指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従業者によって指定居宅療養管理指導提供しなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、居宅療養管理指導従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)
第31条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅療養管理指導従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定居宅療養管理指導事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定居宅療養管理指導事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指定居宅療養管理指導に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第84条)
第2節 人員に関する基準(第85条)
第3節 設備に関する基準(第86条)



第7章 通所介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第100条に規定する運営規程の概要、通所介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定通所介護事業者は、正当な理由なく指定通所介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定通所介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定通所介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定通所介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定通所介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定通所介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提供日及び内容、当該指定通所介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第96条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用
食材料費
おむつ代
前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
指定通所介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定通所介護の基本取扱方針)
第97条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所介護の具体的取扱方針)
第98条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、 利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

(通所介護計画の作成)
第99条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
指定通所介護事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じた通所介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。


第26条 指定通所介護事業者は、指定通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第27条 通所介護員等は、現に指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)
第100条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間。
指定通所介護の利用定員
指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第101条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第102条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第103条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第104条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。。

(掲示)
第32条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定通所介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第92条)
第2節 人員に関する基準(第93条・第94条)
第3節 設備に関する基準(第95条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第106条―第109条)



第8章 通所リハビリテーション

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第117条に規定する通所リハビリテーション従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定通所リハビリテーション事業者は、正当な理由なく指定通所リハビリテーションの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定通所リハビリテーションを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所リハビリテーション事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定通所リハビリテーション事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定通所リハビリテーションを提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第64条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定通所リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定通所リハビリテーション事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問リハビリテーションを提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションを提供した際には、当該指定通所リハビリテーションの提供日及び内容、当該指定通所リハビリテーションについて法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(健康手帳への記載)
第65条 指定通所リハビリテーション事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(利用料等の受領)
第96条 指定通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
指定通所リハビリテーションに通常要する時間を超える指定通所リハビリテーションであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用
食材料費
おむつ代
前各号に掲げるもののほか、通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
指定通所リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所リハビリテーションに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定通所リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第113条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第114条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。

(通所リハビリテーション計画の作成)
第115条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
医師等の従業者は、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定通所リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第27条 通所リハビリテーション従業者は、現に指定通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者等の責務)
第116条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護婦又は看護士のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第117条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定通所リハビリテーションの利用定員
指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第101条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定通所リハビリテーションを提供できるよう、指定通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
指定通所リハビリテーション事業者は、通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第102条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第103条 指定通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。。

(衛生管理等)
第118条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所リハビリテーション従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定通所リハビリテーション事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定通所リハビリテーション事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第110条)
第2節 人員に関する基準(第111条)
第3節 設備に関する基準(第112条)



第9章 短期入所生活介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第125条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十七条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
第126条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定短期入所生活介護事業者は、正当な理由なく指定短期入所生活介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定短期入所生活介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定短期入所生活介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期入所生活介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定短期入所生活介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を提供した際には、当該指定短期入所生活介護の提供日及び内容、当該指定短期入所生活介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第127条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
厚生大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
送迎に要する費用(厚生大臣が別に定める場合を除く。)
食材料費
理美容代
前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第128条 指定短期入所生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
指定短期入所生活介護を行うに当たっては、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行わなければならない。
短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所生活介護計画の作成)
第129条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた短期入所生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
短期入所生活介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(介護)
第130条 介護に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)
第131条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜〈し〉好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。
利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(機能訓練)
第132条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)
第133条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。
指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対して行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(相談及び援助)
第134条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)
第135条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定短期入所生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第136条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)
第52条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、指定短期入所生活介護事業所の従業者の管理及び指定短期入所生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定短期入所生活介護事業所の管理者は、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第137条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の送迎の実施地域
サービス利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)
第138条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(勤務体制の確保等)
第101条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所生活介護を提供できるよう、指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(地域等との連携)
第139条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(非常災害対策)
第103条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第104条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定短期入所生活介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期入所生活介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期入所生活介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期入所生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第120条)
第2節 人員に関する基準(第121条・第122条)
第3節 設備に関する基準(第123条・第124条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第140条の2−第140条の8)



第10章 短期入所療養介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第125条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所療養介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

(対象者)
第144条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院若しくは診療所の療養型病床群に係る病室又は病院の老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(指定短期入所療養介護の開始及び終了)
第126条  
指定短期入所療養介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定短期入所療養介護事業者は、正当な理由なく指定短期入所療養介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定短期入所療養介護事業者は、当該指定短期入所療養介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期入所療養介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定短期入所療養介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定短期入所療養介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期入所療養介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定短期入所療養介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定短期入所療養介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護を提供した際には、当該指定短期入所療養介護の提供日及び内容、当該指定短期入所療養介護について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(健康手帳への記載)
第65条 指定短期入所居宅療養介護事業者は、提供した指定短期入所居宅療養介護に関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。

(利用料等の受領)
第145条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
厚生大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
送迎に要する費用(厚生大臣が別に定める場合を除く。)
食材料費
理美容代
前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
指定短期入所療養介護事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定短期入所居宅療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所居宅療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第146条 指定短期入所療養介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行う。
指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行う。
短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(短期入所療養介護計画の作成)
第147条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成する場合は、それぞれの利用者に応じた短期入所療養介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
短期入所療養介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(診療の方針)
第148条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。
特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行ってはならない。
別に厚生大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。
入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(機能訓練)
第149条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)
第150条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は整式しなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)
第151条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜〈し〉好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)
第152条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定短期入所居宅療養介護事業者は、指定短期入所居宅療養介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定短期入所居宅療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)
第52条 指定短期入所居宅療養介護事業所の管理者は、指定短期入所療養介護事業所の従業者の管理及び指定短期入所居宅療養介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定短期入所居宅療養介護事業所の管理者は、当該指定短期入所居宅療養介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第153条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
通常の送迎の実施地域
施設利用に当たっての留意事項
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第101条 指定短期入所居宅療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所居宅療養介護を提供できるよう、指定短期入所居宅療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定短期入所居宅療養介護事業者は、指定短期入所居宅療養介護事業所ごとに、当該指定短期入所居宅療養介護事業所の従業者によって指定短期入所居宅療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
指定短期入所居宅療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第154条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
療養型病床群を有する病院若しくは診療所又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養型病床群又は老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床数及び療養型病床群又は老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(地域等との連携)
第139条 指定短期入所療養介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(非常災害対策)
第103条 指定短期入所療養介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第104条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、当該指定短期入所療養介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、短期入所療養介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定短期入所療養介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定短期入所療養介護事業者は、当該指定短期入所療養介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定短期入所療養介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定短期入所療養介護事業者は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、提供した指定短期入所療養介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所療養介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第141条)
第2節 人員に関する基準(第142条)
第3節 設備に関する基準(第143条)



第11章 痴呆対応型共同生活介護

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第168条に規定する運営規程の概要、痴呆対応型共同生活介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、正当な理由なく指定痴呆対応型共同生活介護の提供を拒んではならない。

(入退居)
第160条 指定痴呆対応型共同生活介護は、要介護者であって痴呆の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が痴呆の状態にある者であることの確認をしなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定痴呆対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定痴呆対応型共同生活介護を提供するように努めなければならない。


(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(入退居の記録)
第161条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第162条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定痴呆対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定痴呆対応型共同生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定痴呆対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
食材料費
理美容代
おむつ代
前三号に掲げるもののほか、指定痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定痴呆対応型共同生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定痴呆対応型共同生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定痴呆対応型共同生活介護の取扱方針)
第163条 指定痴呆対応型共同生活介護は、利用者の痴呆の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護は、次条第一項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
共同生活住居における介護従業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定痴呆対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(痴呆対応型共同生活介護計画の作成)
第164条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第157条第5項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に痴呆対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した痴呆対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。
計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じた痴呆対応型共同生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
痴呆対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努めなければならない。
計画作成担当者は、痴呆対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が痴呆対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、痴呆対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて痴呆対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
第2項から第4項までの規定は、前項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(介護等)
第165条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)
第166条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定痴呆対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第51条 痴呆対応型共同生活介護従業者は、現に指定痴呆対応型共同生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定痴呆対応型共同生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)
第52条 指定痴呆対応型共同生活介護事業所の管理者は、指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者の管理及び指定痴呆対応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定痴呆対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(管理者による管理)
第167条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、居宅サービス事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。


 (運営規程)
第168条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
利用定員
指定痴呆対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
入居に当たっての留意事項
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第169条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第170条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)
第171条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(地域等との連携)
第139条 指定痴呆対応型共同生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(非常災害対策)
第103条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第104条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、当該指定痴呆対応型共同生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、痴呆対応型共同生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、当該指定痴呆対応型共同生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第172条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(調査への協力等)
第172条の2 指指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、提供した指定痴呆対応型共同生活介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定痴呆対応型共同生活介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(苦情処理)
第36条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、提供した指定痴呆対応型共同生活介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、提供した指定痴呆対応型共同生活介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、提供した指定痴呆対応型共同生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定痴呆対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定痴呆対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、指定痴呆対応型共同生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定痴呆対応型共同生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定痴呆対応型共同生活介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第156条)
第2節 人員に関する基準(第157条・第158条)
第3節 設備に関する基準(第159条)



第12章 特定施設入所者生活介護

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第178条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第189条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入所者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(指定特定施設入所者生活介護の提供の開始等)
第179条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、正当な理由なく入所者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供を拒んではならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所者が指定特定施設入所者生活介護に代えて当該指定特定施設入所者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所申込者又は入所者(以下「入所者等」という。)が入院治療を要する者であること等入所者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定特定施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意)
第180条 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定特定施設において指定特定施設入所者生活介護を提供する指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設入所者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。

(サービス提供の記録)
第181条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入所している指定特定施設の名称を、指定特定施設入所者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第182条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入所者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定特定施設入所者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入所者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入所者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
おむつ代
前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
前三号に掲げるもののほか、指定痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
指定特定施設入所者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入所者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定特定施設入所者生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(特定施設サービス計画の作成)
第183条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画の原案について、利用者に対して説明し、同意を得なければならない。
計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
第2項から第四項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。(平11厚令96・1部改正)

(指定特定施設入所者生活介護の提供の取扱方針)
第184条 指定特定施設入所者生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)
第185条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(機能訓練)
第132条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)
第186条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)
第187条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)
第188条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定特定施設入所者生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)
第51条 特定施設従業者は、現に指定特定施設入所者生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定特定施設入所者生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)
第52条 指定特定施設入所者生活介護事業所の管理者は、指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定特定施設入所者生活介護事業所の管理者は、当該指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第189条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
入所定員及び居室数
指定特定施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
施設の利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第190条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入所者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、そ
の研修の機会を確保しなければならない。

(協力医療機関等)
第191条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(地域等との連携)
第139条 指定特定施設入所者生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(非常災害対策)
第103条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第104条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設入所者生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)
第32条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設入所者生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、提供した指定特定施設入所者生活介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、提供した指定特定施設入所者生活介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、提供した指定特定施設入所者生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設入所者生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定特定施設入所者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入所者生活介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第174条)
第2節 人員に関する基準(第175条・第176条)
第3節 設備に関する基準(第177条)



第13章 福祉用具貸与

(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第200条に規定する運営規程の概要、専門要員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)
第9条 指定福祉用具貸与事業者は、正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定福祉用具貸与を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)
第11条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
指定福祉用具貸与事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定福祉用具貸与を提供するように努めなければならない。

(要介護認定等の申請に係る援助)
第12条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)
第13条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第13条第6号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定福祉用具貸与の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定福祉用具貸与事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定福祉用具貸与を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第18条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)
第19条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を提供した際には、当該指定福祉用具貸与の提供日及び内容、当該指定福祉用具貸与について法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(利用料等の受領)
第197条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定福祉用具貸与の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第198条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、適切に行わなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第199条 専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障等の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉余具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

(利用者に関する市町村への通知)
第26条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
正当な理由なしに指定福祉用具貸与の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)
第52条 指定福祉用具貸与事業所の管理者は、指定福祉用具貸与事業所の従業者の管理及び指定福祉用具貸与の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
指定福祉用具貸与事業所の管理者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第200条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間
指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
通常の事業の実施地域
その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第101条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対し適切な指定福祉用具貸与を提供できるよう、指定福祉用具貸与事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者によって指定福祉用具貸与を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(適切な研修の機会の確保)
第201条 指定福祉用具貸与事業者は、専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

(福祉用具の取扱種目)
第202条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)
第203条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示及び目録の備え付け)
第204条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(秘密保持等)
第33条 指定福祉用具貸与事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)
第34条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定福祉用具貸与事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)
第36条 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福祉用具貸与に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(事故発生時の対応)
第37条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)
第38条 指定福祉用具貸与事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定福祉用具貸与の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)
第39条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 
第1節 基本方針(第193条)
第2節 人員に関する基準(第194条・第195条)
第3節 設備に関する基準(第196条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第206条)

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