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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

 第一章 総則 前のページに戻る

(趣 旨)
第1条 指定居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十四条第一項の基準及び員数並びに同条第二項の指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第四十二条第一項第二号の基準該当居宅サービスの事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

(定 義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
居宅サービス事業者 法第七条第五項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。
指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。
利用料 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費又は法第五十三条第一項に規定する居宅支援サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
居宅介護サービス費用基準額 法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。
法定代理受領サービス 法第四十一条第六項(法第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。
基準該当居宅サービス 法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。
居宅支援サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。
常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。


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