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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

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(施行期日)(経過措置)
第4条 平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「令第四条に規定する病床」とあるのは「令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。
令第三条各号に掲げる病院であって、令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有するもの(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。
医師及び薬剤師 介護力強化病院として医療法上必要とされる数以上
介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上
理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。
介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。

第5条 施行規則附則第二条の規定により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生大臣が定める基準に適合している診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所における指定短期入所療養介護を提供すべき病室に置くべき看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。
前項の指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
指定短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
食堂及び浴室を有すること。
機能訓練を行うための場所を有すること。
当分の間、第百四十二条第一項中「)の員数は、」とあるのは「)の員数は、附則第五条第一項の規定あるいは」と、同条第二項中「の入院患者」とあるのは「又は附則第五条第一項の入院患者」と、第百四十三条中「基準は、」とあるのは「基準は、附則第五条第二項の規定あるいは」と、第百四十四条中「療養室」とあるのは、「療養室、施行規則附則第二条により読み替えて適用される施行規則第十四条に規定する厚生大臣が定める基準に適合している診療所(以下「基準適合診療所」という。)に係る病室」と、第百五十四条第二号中「療養型病床群を有する病院」とあるのは「基準適合診療所、療養型病床群を有する病院」と、「療養型病床群又は」とあるのは「基準適合診療所、療養型病床群又は」と、「病床数」とあるのは「病床数(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室に係る病床数)」と、「病室」とあるのは「病室(基準適合診療所にあっては、指定短期入所療養介護を提供すべき病室)」とする。

第6条 当分の間、第百四十二条第一項第四号ハ中「六」とあるのは、「八」とする。
第7条 専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護婦又は看護士(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定短期入所療養介護事業者(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第百四十二条第一項第四号ホ中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護の提供に当たる作業療法士」と、同条第四項中「第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士」とあるのは「第一項第四号ヘの精神保健福祉士」とする。
第8条 病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第百四十三条第四号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。
第9条 病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第百四十三条第四号ニ中「一・八」とあるのは「一・二」と、「二・一」とあるのは「一・六」とする。

第10条 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第二項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
入所定員が五十人未満であること。
入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。
入所者から利用料、第百八十二条第三項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。



附 則 (平成十一年十二月二十日厚生省令第九六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する痴呆対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定痴呆対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百五十九条第四項の規定は、適用しない。


附 則(平成十二年三月二十四日厚生省令第三十七号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、改正後の第百四十条の六第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。

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