第4条 |
平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「令第四条に規定する病床」とあるのは「令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。 |
2 |
令第三条各号に掲げる病院であって、令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有するもの(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。 |
一 |
医師及び薬剤師 介護力強化病院として医療法上必要とされる数以上 |
二 |
介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 |
三 |
介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 |
四 |
栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上 |
五 |
理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数 |
3 |
介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。 |
一 |
介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。 |
二 |
患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 |