第124条 |
指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物でなければならない。ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とすることができる。 |
2 |
指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。 |
一 |
居室 |
二 |
食堂 |
三 |
機能訓練室 |
四 |
浴室 |
五 |
便所 |
六 |
洗面所 |
七 |
医務室 |
八 |
静養室 |
九 |
面接室 |
十 |
介護職員室 |
十一 |
看護職員室 |
十二 |
調理室 |
十三 |
洗濯室又は洗濯場 |
十四 |
汚物処理室 |
十五 |
介護材料室 |
3 |
併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 |
4 |
第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 |
5 |
第二項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 |
一 |
居室 |
イ |
一の居室の定員は、四人以下とすること。 |
ロ |
利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 |
ハ |
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 |
二 |
食堂及び機能訓練室 |
イ |
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 |
ロ |
イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 |
三 |
浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
四 |
便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
五 |
洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |
6 |
前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 |
一 |
廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 |
二 |
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 |
三 |
階段の傾斜を緩やかにすること。 |
四 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
五 |
居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室(以下この項において「居室等」という。)が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 |
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第143条 |
指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 |
一 |
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備を有することとする。 |
二 |
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備を有することとする。 |
三 |
療養型病床群を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 |
四 |
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有することとし、当該指定短期入所療養介護事業所の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室は、次の基準を満たさなければならないこととする。 |
イ |
老人性痴呆疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以上とすること。 |
ロ |
老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者一人につき六・○平方メートル以上とすること。 |
ハ |
老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、当該老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床数に十八平方メートルを乗じて得た面積以上の面積を有すること。 |
ニ |
患者が使用する廊下であって、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 |
ホ |
生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。 |
ヘ |
デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。 |
ト |
食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。 |
チ |
浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。 |
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第177条 |
指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならない。 |
2 |
指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入所者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 |
3 |
指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 |
一 |
介護居室は、次の基準を満たすこと。 |
イ |
個室又は一の居室ごとに定員四人以下のものとすること。 |
ロ |
プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 |
ハ |
地階に設けてはならないこと。 |
ニ |
一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |
二 |
一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 |
三 |
浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 |
四 |
便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 |
五 |
食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
六 |
機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 |
4 |
指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。 |
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