第111条 |
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)(病院又は診療所であるものに限る。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
医師 当該日の利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一の医師を指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な数以上 |
二 |
理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数 |
イ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護婦若しくは看護士(以下「経験看護婦等」という。)が一以上確保されること。 |
ロ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じてイに掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は看護職員が一以上確保されること。 |
ハ |
イ及びロの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者に理学療法士及び作業療法士が含まれない場合は、週に一日以上指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を一以上置くこと。 |
三 |
前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 |
一 |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は経験看護婦等が一以上確保されること。 |
二 |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて前号に掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員が一以上確保されること。 |
3 |
指定通所リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設であるものに限る。)ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
医師 |
イ |
当該介護老人保健施設の入所者の数(以下この号において「入所者の数」という。)が百に満たない場合であって、当該介護老人保健施設に常勤の医師が一以上置かれている場合 常勤換算方法で、利用者の数に入所者の数に百分の七十を乗じて得た数を加えて得た数から百を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数 |
ロ |
イに該当しない介護老人保健施設である場合 常勤換算方法で、利用者の数から入所者の数に百分の三十を乗じて得た数を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数 |
二 |
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数 |
三 |
看護職員又は介護職員(以下この条において「看護・介護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数以上 |
イ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員が当該指定通所リハビリテーションの利用者の数が十又はその端数が増すごとに一以上確保されること。 |
ロ |
イの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員を一以上置くこと。 |
四 |
支援相談員 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数 |
4 |
前項第一号、第二号及び第四号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
5 |
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 |
6 |
第一項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に二十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第二項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第三項第三号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 |
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