第93条 |
指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 |
二 |
看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 |
三 |
介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 |
四 |
機能訓練指導員 一以上 |
2 |
当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 |
3 |
前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 |
4 |
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 |
5 |
第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 |
6 |
第二項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 |
第111条 |
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)(病院又は診療所であるものに限る。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
医師 当該日の利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一の医師を指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な数以上 |
二 |
理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数 |
イ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護婦若しくは看護士(以下「経験看護婦等」という。)が一以上確保されること。 |
ロ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じてイに掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は看護職員が一以上確保されること。 |
ハ |
イ及びロの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者に理学療法士及び作業療法士が含まれない場合は、週に一日以上指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を一以上置くこと。 |
三 |
前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 |
一 |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は経験看護婦等が一以上確保されること。 |
二 |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて前号に掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員が一以上確保されること。 |
3 |
指定通所リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設であるものに限る。)ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
医師 |
イ |
当該介護老人保健施設の入所者の数(以下この号において「入所者の数」という。)が百に満たない場合であって、当該介護老人保健施設に常勤の医師が一以上置かれている場合 常勤換算方法で、利用者の数に入所者の数に百分の七十を乗じて得た数を加えて得た数から百を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数 |
ロ |
イに該当しない介護老人保健施設である場合 常勤換算方法で、利用者の数から入所者の数に百分の三十を乗じて得た数を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数 |
二 |
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数 |
三 |
看護職員又は介護職員(以下この条において「看護・介護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数以上 |
イ |
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員が当該指定通所リハビリテーションの利用者の数が十又はその端数が増すごとに一以上確保されること。 |
ロ |
イの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員を一以上置くこと。 |
四 |
支援相談員 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数 |
4 |
前項第一号、第二号及び第四号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
5 |
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 |
6 |
第一項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に二十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第二項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第三項第三号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 |
|
|
第121条 |
指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。 |
一 |
医師 一人以上 |
二 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
三 |
介護職員又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。)常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上 |
四 |
栄養士 一人以上 |
五 |
機能訓練指導員 一人以上 |
六 |
調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 |
2 |
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
3 |
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
4 |
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 |
5 |
第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 |
6 |
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 |
第142条 |
指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
二 |
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
三 |
療養型病床群(医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
四 |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって、令第四条に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(第二号に該当するものを除く。以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)である指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。 |
イ |
医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上 |
ロ |
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 |
ハ |
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 |
ニ |
栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上 |
ホ |
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上 |
ヘ |
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上 |
2 |
前項第四号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 |
第一項第四号イの医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。 |
4 |
第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。 |
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第175条 |
指定特定施設入所者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。 |
一 |
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 |
二 |
看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 |
イ |
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一及び要支援者である利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。 |
ロ |
看護職員の数は、次のとおりとすること。 |
(1) |
利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 |
(2) |
利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 |
ハ |
常に一以上の指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、利用者が全て要支援者である場合の宿直時間帯にあっては、この限りでない。 |
三 |
機能訓練指導員 一以上 |
四 |
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) |
2 |
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 |
3 |
第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 |
4 |
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入所者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者が全て要支援者である場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。 |
5 |
第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |
6 |
第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 |