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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

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第2章 訪問介護
(訪問介護員等の員数)
第5条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第七条第六項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(管理者)
第5条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条―第43条)

第3章 訪問入浴介護

(従業者の員数)
第45条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 一以上
介護職員 二以上
前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第46条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第1節 基本方針(第44条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第4節 運営に関する基準(第48条―第54条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第55条―第58条)

第4章 訪問看護

(看護婦等の員数)
第60条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護婦その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護婦等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)
保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数
理学療法士又は作業療法士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。
前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。

(管理者)
第61条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
指定訪問看護ステーションの管理者は、保健婦、保健士、看護婦又は看護士でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
 
第1節 基本方針(第59条)
第3節 設備に関する基準(第62条)
第4節 運営に関する基準(第63条―第74条)

第5章 訪問リハビリテーション

(従業者の員数)
第76条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士(以下この章において「理学療法士又は作業療法士」という。)を置かなければならない。
 
第1節 基本方針(第75条)
第3節 設備に関する基準(第77条)
第4節 運営に関する基準(第78条―第83条)

第6章 居宅療養管理指導

 (従業者の員数)
第85条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
医師又は歯科医師
薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
 
第1節 基本方針(第84条)
第3節 設備に関する基準(第86条)
第4節 運営に関する基準(第87条―第91条)

第7章 通所介護
(従業者の員数)
第93条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数
看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
機能訓練指導員 一以上
当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
第二項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

(管理者)
第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
第1節 基本方針(第92条)
第3節 設備に関する基準(第95条)
第4節 運営に関する基準(第96条―第105条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第106条―第109条)

第8章 通所リハビリテーション

(従業者の員数)
第111条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)(病院又は診療所であるものに限る。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
医師 当該日の利用者の数が四十又はその端数を増すごとに一の医師を指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な数以上
理学療法士若しくは作業療法士又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護婦若しくは看護士(以下「経験看護婦等」という。)が一以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じてイに掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は看護職員が一以上確保されること。
イ及びロの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者に理学療法士及び作業療法士が含まれない場合は、週に一日以上指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士を一以上置くこと。
前二項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は経験看護婦等が一以上確保されること。
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて前号に掲げる従業者のほかに、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、看護職員又は介護職員が一以上確保されること。
指定通所リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設であるものに限る。)ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおりとする。
医師
当該介護老人保健施設の入所者の数(以下この号において「入所者の数」という。)が百に満たない場合であって、当該介護老人保健施設に常勤の医師が一以上置かれている場合 常勤換算方法で、利用者の数に入所者の数に百分の七十を乗じて得た数を加えて得た数から百を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数
イに該当しない介護老人保健施設である場合 常勤換算方法で、利用者の数から入所者の数に百分の三十を乗じて得た数を控除して得た数を二百で除して得た数以上となる員数
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数
看護職員又は介護職員(以下この条において「看護・介護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数以上
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員が当該指定通所リハビリテーションの利用者の数が十又はその端数が増すごとに一以上確保されること。
イの専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護・介護職員に看護職員が含まれない場合は、看護職員を一以上置くこと。
支援相談員 常勤換算方法で、利用者の数を百で除して得た数以上となる員数
前項第一号、第二号及び第四号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
第一項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に二十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第二項第二号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものをいい、第三項第三号の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
 
第1節 基本方針(第110条)
第3節 設備に関する基準(第112条)
第4節 運営に関する基準(第113条―第119条)

第9章 短期入所生活介護

(従業者の員数)
第121条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
医師 一人以上
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
介護職員又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。)常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
栄養士 一人以上
機能訓練指導員 一人以上
調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)
第122条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
第1節 基本方針(第120条)
第3節 設備に関する基準(第123条・第124条)
第4節 運営に関する基準(第125条−第140条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第140条の2−第140条の8)

第10章 短期入所療養介護

(従業者の員数)
第142条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
療養型病床群(医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって、令第四条に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(第二号に該当するものを除く。以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)である指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。
医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
前項第四号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第一項第四号イの医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。
第一項第四号ホの作業療法士及び同号ヘの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。
 
第1節 基本方針(第141条)
第3節 設備に関する基準(第143条)
第4節 運営に関する基準(第144条―第155条)

第11章 痴呆対応型共同生活介護

(従業者の員数)
第157条 指定痴呆対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定痴呆対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、宿直時間帯(夜間及び深夜の時間帯をいう。以下同じ。)以外の時間帯に指定痴呆対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、宿直時間帯を通じて一以上の介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上とする。
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第一項の介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
第一項の宿直時間帯において宿直勤務を行う介護従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、併設されている他の共同生活住居又は第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事することができるものとする。
指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であつて第百六十四条第一項に規定する痴呆対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)
第158条 指定痴呆対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
共同生活住居の管理者は、適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
 
第1節 基本方針(第156条)
第3節 設備に関する基準(第159条)
第4節 運営に関する基準(第160条―第173条)

第12章 特定施設入所者生活介護

(従業者の員数)
第175条 指定特定施設入所者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一及び要支援者である利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
常に一以上の指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、利用者が全て要支援者である場合の宿直時間帯にあっては、この限りでない。
機能訓練指導員 一以上
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入所者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者が全て要支援者である場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)
第176条 指定特定施設入所者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
第1節 基本方針(第174条)
第3節 設備に関する基準(第177条)
第4節 運営に関する基準(第178条―第192条)

第13章 福祉用具貸与

(専門相談員の員数)
第194条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき専門相談員(指定福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

(管理者)
第195条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
 
第1節 基本方針(第193条)
第3節 設備に関する基準(第196条)
第4節 運営に関する基準(第197条―第205条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第206条)

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