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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

厚生省令第39号
介護保険法(平成9年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

厚生省令第40号
介護保険法(平成9年法律第123号)第97条第1項から第3項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように定める。

厚生省令第41号
介護保険法(平成9年法律第123号)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

目 次
第1章 基本方針(第1条)
第2章 人員に関する基準(第2条)
第3章 設備に関する基準(第3条)
第4章 運営に関する基準(第4条1第37条)
附 則

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