第2条 |
平成17年3月31日までの間は、第2条第1項第3号中「三」とあるのは、「三・六」とする。 |
第3条 |
平成15年3月31日までの間は、第2条第1項第七号及び第五項並びに第13条第1項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」と、第13条第2項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。 |
第4条 |
介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下この条において「施行法」という。)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第94条第1項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成6年厚生省令第1号)附則第2項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設(施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について、第3条第2項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「8平方メートル」とあるのは、「6平方メートル」とする。 |
第5条 |
みなし介護老人保健施設であって、平成4年9月30日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第3条第2項第四号の規定を適用する場合においては、同号中「2平方メートル」とあるのは、「1平方メートル」とする。 |
第6条 |
みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和63年厚生省令第1号。以下「老人保健施設基準」という。)附則第3条の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第4条第2号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 |
第7条 |
みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第2条第1項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第4条第5号イの規定は、適用しない。 |
第2条 |
平成15年3月31日までの間は、第2条第3項中「令第4条に規定する病床」とあるのは「令第52条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第四項中「前3項」とあるのは「前3項及び附則第2条第2項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項から第3項まで及び附則第2条第2項」と、同条第8項中「第1項第5号及び第3項第6号」とあるのは「第1項第五号、第3項第六号及び附則第2条第2項第五号」とする。 |
2 |
令第3条各号に掲げる病院であって、令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有するもの(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。 |
一 |
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上 |
二 |
介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上 |
三 |
介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上 |
四 |
理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数 |
五 |
介護支援専門員 1以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。) |
3 |
次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第2条第1項第五号、第3項第六号及び第6項並びに前項第五号の規定にかかわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに1とする。 |
一 |
療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの |
二 |
療養型病床群を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第一号に掲げるものを除く。) |
三 |
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第一号に掲げるものを除く。) |
4 |
介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。 |
一 |
介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。 |
二 |
患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上としなければならない。 |
第5条 |
当分の間、第2条第3項第三号中「6」とあるのは、「8」とする。 |
第6条 |
専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護婦又は看護士(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第2条第3項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第3項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第五号の精神保健福祉士」とする。 |
第7条 |
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号。以下「平成5年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第5条に規定する病床転換による療養型病床群を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。以下「平成10年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第8条の規定(平成10年医療法施行規則等改正省令第3条による改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令(以下「改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第6条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができる。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。 |
第8条 |
病床転換による療養型病床群(平成5年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する病床転換による療養型病床群をいう。次条及び附則第10条において同じ。)であって、平成10年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定(改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令附則第2条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第3条第2項第一号の規定は適用しない。 |
第9条 |
病床転換による療養型病床群であって、平成10年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定(改正前の平成5年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第3条第2項第二号中「内法による測定で、入院患者一人につき6.4平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき6.0平方メートル」とする。 |
第10条 |
病床転換による療養型病床群に係る病室に隣接する廊下については、第3条第2項第3号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。 |
第11条 |
平成5年医療法施行規則等改正省令附則第5条の適用を受ける病院については、第3条第2項第四号中「内法による測定で40平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。 |
第12条 |
病床転換による診療所療養型病床群を有する診療所(平成10年医療法施行規則等改正省令附則第2条に規定する診療所療養型病床群を有する診療所をいう。以下同じ。)については、第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないことができるものとする。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるものとする。 |
第13条 |
病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第4条第2項第一号の規定は適用しない。 |
第14条 |
病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第4条第2項第二号中「内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6.0平方メートル」とする。 |
第15条 |
平成10年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受ける廊下については、第4条第2項第三号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。 |
第16条 |
病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第5条第2第一号中「4床」とあるのは、「6床」とする。 |
第17条 |
病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第5条第2項第四号中「1.8」とあるのは「1.2」と、「2.1」とあるのは「1.6」とする。 |