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第2章 人員に関する基準

 施設サービスにおける人員に関する基準
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指定介護老人福祉施設(従業者の員数)
第2条 指介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第88条第1項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
介護職員又は看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下「看護職員」という。)
介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
看護職員の数は、次のとおりとすること。
  @入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
  A入所者の数が30を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上
  B入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上
  C入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
栄養士 1以上
機能訓練指導員 1以上
介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
第1項第3号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所 者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

指定介護老人保健施設 (従業者の員数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第97条第2項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護婦、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度をそれぞれ標準とする。)
支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに1以上
理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上
栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、1以上
介護支援専門員 1以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合又は再開の場合は、推定数による。
第1項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
第1項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。

指定介護療養型医療施設(従業者の員数)
第2条 指定介護療養型医療施設(療養型病床群(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養型病床群を有する病院として必要とされる数以上
療養型病床群に係る病室によって構成される病棟(療養型病床群が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養型病床群に係る病棟」という。)に置くべき看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養型病床群に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
療養型病床群に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに1以上
理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
介護支援専門員 1以上(療養型病床群に係る病棟(専ら要介護者を入所させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
医師 常勤換算方法で、1以上
療養型病床群に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
療養型病床群に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
介護支援専門員 1以上
指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第3条各号に掲げる病院であって、令第4条に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(以下「老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上
老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上
介護支援専門員 1以上(老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
前3項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
第1項から第3項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第1項第五号及び第3項第六号の規定にかかわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。
指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第1項第五号、第3項第六号及び第6項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
第3項第一号の医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
  @第3項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

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