ポイント |
○ |
サービス提供時の利用者の心身の状態・行動等を適切に把握し、その状態の変化を正しく認識することが必要である。
|
○
|
状態によっては、サービスの提供の継続の可否をはじめとする提供方法やその内容の変更の有無を検討しなければならない。 |
1 |
健康観察記録などを行い、日々の体調や健康状態の変化が一目で把握できるような工夫を評価する。 |
1 |
機嫌、元気さ、食欲、顔色や皮膚の色、睡眠状態、排泄状態、その他疾病に関連すると思われる所見(嘔吐、下痢、呼吸の状態や咳等)等への観察が考えられる。 |
1 |
慢性的な患者を抱えた利用者の場合には、かかりつけ医等との連絡を密にする、処遇職員がそも疾病への知識を有するなど、適切な観察と対応が可能となるような取組が必要となる。 |
2 |
利用者の状態別に、その対応のしかたをあらかじめ定めておく(評価項目:4.3.2)ことが必要となる。 |
3 |
体調や健康状態の悪化などがみられる場合には、かかりつけ医等との連携のもとに、必要な検査・検診を受けることができるよう、連絡・取次なども含めた早期の対応が求められる。 |
|
用語 |
○ |
かかりつけ医等:あらかじめ利用者から指定されているものを指す。ただし、緊急やむを得ない場合(利用者やその家族等の了解が得られる場合は、了解を得て。)には、事業所が連携している医療機関を含むものとする。 |
|
非該当 |
|
福祉用具貸与・居宅介護支援 |