ポイント |
1 |
事業所単独の委員会等ではなく、法人が主催している会議等に参加している場合であっても、本基準の趣旨に照らして評価する。
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1
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連絡・報告を中心として行われる事業所内の職員会議やケースカンファレンス、ケース会議は評価の対象としない。 |
2 |
発生した事故の事例の把握は当然のこととして、事故につながりそうになった事例(いわゆるヒヤリ・ハット事例)の全てが収集できるように、報告の様式や手順等を定めていることを評価する。 |
3 |
利用者一人ひとりのサービス実施計画に、身体状況等にあわせた安全確保の観点からの注意事項や用意されるべき器具・設備を記載していることを評価する。 |
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用語 |
○ |
事故:サービスの利用者が身体的・精神的障害を受けた全ての事例を指し、事業所(職員)の責任の有無を問わない。 |
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委員会など:事故発生に対する対応のための会議ではなく、ハード・ソフト両面にわたる事故防止を目的として設置し、具体的な協議題のもとに開催するものを指す。 |
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1・定期的:年2回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。 |
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5・定期的:年1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。 |
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非該当 |
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居宅介護支援 |