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| 4.2.1 |
快適な生活空間(居間)の整備に配慮している。 |
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| A) |
次の取組の全てを実施している。 |
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1 |
生活空間の整備には、利用者の意向を反映している。
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| 2 |
生活空間のプライバシーに配慮している。 |
| B) |
Aの取組の一部は実施している。 |
| C) |
Aの取組のいずれも実施していない。 |
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| ポイント |
1 |
利用者一人ひとりの願いや好みが尊重される生活を保障するため、生活空間に対して抱いている思いや希望の聴取、並びにそれに基づく改善等の取組を評価する。
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2
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利用者一人ひとりの生活空間に、プライバシー保護を意図していることを評価する。 |
| 2 |
相部屋の場合においては、カーテンやついたてを設けているようなことは当然のこととして、よりプライバシーを保護するための取組を評価する。 |
| ○ |
職員の配慮や工夫により対応できるものを評価し、施設の構造的・規模的あるいは経済的に解決が不可能なことは評価の対象としない。 |
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| 用語 |
○ |
生活空間:通常は居室を指すが、相部屋などの場合には利用者個人のスペースを指す。 |
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| 非該当 |
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訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハ・訪問看護 |
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通所介護・通所リハ |
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居宅介護支援・福祉用具貸与 |
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