ポイント |
○ |
身体拘束を「事故防止対策」として正当化することなく、利用者の立場にたって、その人権を保障しつつよりよいサービスを提供するという基本姿勢のもと、拘束廃止を単なる目標としない取組が必要となる。
また、拘束廃止に向けて、利用者やその家族等の理解が不可欠である。
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1 |
身体拘束の弊害への正しい認識を職員が持つことによる、問題意識を共有するための取組を評価する。
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2 |
「やむを得ない」と安易に行っている身体拘束に代わる方法を十分検討する場が設けられていることを評価する。 |
3 |
利用者の家族等が希望する場合であっても、身体拘束の弊害と事業所の拘束廃止に対する基本的な考え方を説明するとともに、転倒事故などの防止策や対応方針への十分な理解と協力を得る必要がある。 |
○ |
本基準は、身体拘束の原則禁止を前提にしている。
身体拘束を「やむを得なく」行う場合の利用者の家族等への事前承諾、若しくは「やむを得なく」行った後の速やかな事後説明は、当然のこととしている。 |
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用語 |
○ |
身体拘束:介護保険指定基準の身体拘束禁止規定に定めるものを指す。
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非該当 |
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訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハ・訪問看護 |
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通所介護・通所リハ |
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居宅介護支援・福祉用具貸与 |