ポイント |
1 |
事業所がサービスを提供することで、今まで行使できていた権利を制限したり、プライバシーを侵害することのないような配慮が必要となる。
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2 |
人権やプライバシー確保については、職員の配慮や工夫により対応できるものを評価する。その際に、利用者からの相談受付やケース会議の開催に遮蔽された場所を用意するなど、サービス提供時以外の観点からも工夫を行うことが望ましい。
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2 |
サービスの標準的な方法に関するマニュアル(評価項目:3.2.1)を定めており、その中に含まれている場合も評価の対象とする。 |
2 |
利用者やその家族等に対して、命令口調や自尊心を傷つける言葉づかいをしないような徹底を図る必要がある。 |
3 |
事業所の人権やプライバシー侵害を相談したい場合に、事業所の相談窓口や職員を介しないで連絡できることが必要となる。 |
3 |
相談先を問い合わせがあってからではなく、サービス契約時に示したり、常時知ることが可能であるということを評価する。 |