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2.1 利用者やその家族等の意向の尊重

 2.1.1 サービス内容の決定において利用者やその家族等の意向を尊重している。

A) 次の取組の全てを実施している。
  1

サービス内容を決定する過程に、利用者やその家族等の意向を反映するための取組がある。

2 サービス内容を複数から選択できる場合には、決定するための情報を提供している。
3 選択や決定の際に行うサービス内容の説明は、わかりやすいように図表などを用いている。
4

利用者が意向や同意を表明できない場合には、第三者が関与を行う制度を活用できるように利用者を支援している。

5 利用者やその家族等への説明と同意に関するマニュアルを定める。
B) Aの取組の一部は実施している。
C) Aの取組のいずれも実施していない。

ポイント

サービス実施計画の作成にあたって、利用者の意向を聴取し、実施計画にその意向が明示されているなどの具体的な取組が必要となる。

痴呆性高齢者のような自らの権利を行使し、自衛することが難しい場合には、第三者の関与による権利の代弁・擁護・弁護が確保されることが必要となる。
利用者やその家族等がサービス内容を理解し、選択することを支援するため、事業所が行う説明から同意に至る標準的な手順を定めていることを評価する。
重要事項説明書に基づく説明や契約時の利用者やその家族等への説明及び同意は当然のこととして、評価の対象としない。
用語 マニュアル:提供されるサービスの内容について、利用者やその家族へどのような時に、どのような説明をし、同意を得るかという手順や方法に関して事業所として明文化したものを指す。
第三者が関与行う制度:成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の代弁機能をもつ制度を指す。
支援:制度の名称・内容・連絡先などのリスト化による紹介や取り次ぎ等を指す。

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