ポイント |
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職員の場合とは異なり、意見を聞く機会の設定→聞いた意見の検討→その結果の説明・報告、という一連の流れによって、事業所の説明責任を確保していること。
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事業所と利用者の関係は対等ではあるものの、直接処遇している職員では利用者やその家族等から意見を引き出しにくい。苦情や不満に至らないまでの意見も含め、事業所が受け入れる姿勢の積極的な表明と、その機会づくりが必要となる。 |
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処遇職員が利用者やその家族等と日常的に接する場面で聞いているというようなことは当然のこととし、利用者会や家族会等の機会の設定や、アンケートの実施等による事業所からのアプローチを評価する。 |
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利用者の家族等から意見を聴取する際には、利用者の状況やサービスの実施状況等の情報の十分な提供(評価項目:4.1.6)がなされることが重要といえる。 |
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用語 |
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定期的:年1回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。 |
○ |
意見:嗜好調査等の個々のサービスに反映するための意見ではなく、事業所が行うサービス全般に対する意見を指す。
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