ポイント |
○ |
質の向上を意図的・計画的なものとするため、評価→課題の把握→質の向上に向けた取組の検討→その取組を実現するための措置、という一連の流れを整備することが必要となる。
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苦情解決のような必要時の検討ではなく、定期的にサービスを見直していることを評価する。 |
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事業所単独の委員会等ではなく、法人が主催している会議等に参加している場合であっても、本基準の趣旨に照らして評価するが、地域の協議会等による外部のものは評価の対象としない。 |
1 |
連絡・報告を中心として行われる事業所内の職員会議やケースカンファレンス、ケース会議は評価の対象としない。
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用語 |
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委員会など:サービスの質を向上させることを目的として設置し、具体的な協議題のもとに開催するものを指す。 |
○ |
定期的:年2回以上で、あらかじめ定められた時期によるものを指す。 |