1.役員 |
法人には、理事3人以上及び幹事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数を持って業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。 |
2.総会 |
法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。 |
3.収益事業 |
法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を特定非営利活動事業に充てるため収益事業を行なうことができます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。 |
4.会計原則 |
法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27上に定められた原則に従い会計処理を行なわなければなりません。 |
5.定款変更 |
定款を変更するためには、所轄庁の認証が必要です。ただし、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び広告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合には、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります。 |
6.解散・合併 |
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行なうことができます。法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者(注5)に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することとなります。 |
7.監督等 |
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。 |