2006年4月に開始する介護予防サービスの「特定高齢者」を、医療機関が日常の診療の中で発見し市町村に情報提供した場合、診療報酬の診療情報提供料を算定できる事になりそうだ。厚生労働省が10月31日に明らかにした。
来年の介護保険制度改正で新設される介護予防サービスでは、「要支援」「要介護」になる恐れの有る「特定高齢者」の早期発見・早期対応が大きなポイントとなり、対象者の把握方法としては市町村の介護予防健診などのほか、主治医らからの情報提供も重要な情報源の一つとして位置づけている。このため、医療機関が診療中に生活機能の低下の可能性がある高齢者をみつけた場合で、特定高齢者を把握するために使う「基本チェックリスト」を実施した結果、これに該当する場合は市町村に情報提供を算定できる事とした。
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