|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
動画をご覧頂くにはリアル
プレイヤー(無料)が
必要です。 |
|
@所得税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。 |
A相続税の障害者控除
相続人が障害者のときは、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者のときは12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。 |
B特別障害者に対する贈与税の非課税
心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。 |
C心身障害者不要共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
また、この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。 |
Dマル優などの利子の非課税
障害者は、高齢者と同じようにマル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。 |
青色申告をしている個人事業者や法人で、総従業員数のうち一定以上の人数の障害者を雇っているときは、機械装置や工場用の建物等の減価償却費について割増償却等が認められています。 |
@所得税の障害者控除
配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。 |
A特別障害者と同居している場合の配偶者控除及び扶養控除
特別障害者が納税者やその配偶者、納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としているときは、配偶者控除及び扶養控除としての通常の控除額に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。 |
70歳以上の高齢者を扶養している場合に受けられる所得控除 |
|
障害者でない方 |
障害者の方 |
特別障害者の方 |
一般 |
老親等
と同居 |
一般 |
老親等
と同居 |
一般 |
同居 |
老親等
と同居 |
高齢者の扶養控除
老親等の同居加算
特別障害者の同居加算
障害者控除
特別障害者控除
|
万円 |
万円 |
万円 |
万円 |
万円 |
万円 |
万円 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
- |
10 |
- |
10 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 |
35 |
- |
- |
27 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
40 |
40 |
合計 |
48 |
58 |
75 |
85 |
88 |
123 |
133 |
※例えば、70歳以上の寝たきりの親1人を扶養(同居の場合)している場合の所得控除は、133万円になります。その内訳は、扶養控除の額93万円(通常の高齢者の扶養控除48万円に老親等の同居加算10万円、特別障害者の同居加算35万円を合計した金額)
と特別障害者控除の額40万円の合計額です。 |
|
|
介護情報ネットワーク協会
神戸市中央区伊藤町119 三井生命神戸三ノ宮ビル7階
Copyright (C) 2002 Care Information Network Association. All Rights Reserved. |
|