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介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。 |
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