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介護予防ケアプラン上限規制 経過措置延長せず 〜厚生労働省が通知
地域包括支援センターが要支援者のケアプラン作成を外部委託する場合のケアマネジャー1人当たり件数の上限規制について、 厚生労働省は昨年の12月30日付の都道府県に当てた通知で、3月に期限を迎える経過措置を延長しない方針を明らかにした。
介護予防ケアプランの外部委託はケアマネジャー1人当たり8件が上限となっている。しかし、地域包括支援センターの体制が 整備できていない市町村には、昨年9月末を期限に規制を適用しない経過措置を設けていた。その後、年度途中で人員の新規採用が困難なことから今年3月末まで延長していた。通知では経過措置について「2007年3月末をもって終了することとしており、延長は無い」と明言し、経過措置期間終了までに
態勢を整えるよう求めている。ただし、離島・へき地には恒久的に上限規制は適用しない。
都道府県は経過措置の対象となっている市町村が作成した体制整備計画後の推移を確認し、具体的な見通しを1月中旬までに 厚生労働省に提出する。態勢整備が困難な市町村はその理由と課題、具体的な対応方針を分析して都道府県らが協力して
3月末までに完了するよう要請した。
■ 人員配置基準や受託可能業務の緩和で支援
人員確保や財政状況が厳しいとされる地域包括支援センターに対し、配置基準を一部緩和すると共に、市町村から新たな業務を 受託できるようにする支援策の条件だったケアマネジメント研修時期を「2006年度末」から「2007年度末」に延長する。
介護予防支援業務の従事者として、保健師、経験のある看護師、社会福祉士、ケアマネジャーに加え、3年以上の経験を持つ社会福祉主事も認め、居宅介護支援事業所に勤めながら地域包括支援センターの介護予防支援業務も従事できることを改めて周知した。
地域包括支援センターの財政を安定化させるため、介護予防事業に関する普及啓発事業。介護予防に関する地域活動を支援する 事業などを市町村から受託できるようにする方針だ。これらの受託業務にかかる費用は地域支援事業所交付金の対象となる。
これまで地域支援事業所交付金で包括的支援事業と介護予防支援事業を平均していた場合、それぞれの勤務時間割合に関係なく各市町村が事業所実施に必要な経費としてあらかじめ見込んだ額を交付する。以前示したQ&Aで、勤務時間割で人件費を算定するとしていたが、包括支援事業所と介護予防支援業務を区分することは困難なため、算定方法を見直した。
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