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  介護事業者更新手数料徴収 九州全県等12県

 改正介護保険法でサービス事業者の更新制度が導入されたことをきっかけに、少なくとも12県が指定や更新の手続きの際、事業者から手数料を徴収、または徴収予定であることが毎日新聞の調べで分かった。事務量増大などが主な理由だが、介護保険が始まって以来、事業者の積極的な参入を促すために負担増を避けていた自治体が事実上、方向転換した格好だ。事業者が徴収する自治体を敬遠し、サービス量の地域格差につながることを心配する声も出ている。

 12県は九州全7県と沖縄、香川、高知、広島、奈良の各県。高知は最も早く昨年10月から徴収を開始した。福岡は現在、県議会に条例案を提出し、今年度中の施行を目指す。残り10県は今年4〜10月に施行済み、または施行する。

 徴収は、地方自治法の「(自治体の事務で)特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収できる」との規定に基づくもので、建設業の開設許可などでも徴収している。

 12県でみると、居宅サービス事業の場合、1事業者につき指定が1万5000〜3万円、更新は7500〜2万円。熊本は今年度の手数料収入を2000万円と見込む。

 06年4月の介護保険法の改正で、不正を減らすため、事業者の指定に有効期間(6年間)を設ける更新制を導入。更新時、都道府県などが適正な事業の運営ができないと判断した場合、更新を拒否できるようにした。

 手数料を徴収している県は「安易な参入を規制し、増大する行政コストの軽減を図る」(沖縄)などと、事業者の質の向上を理由に挙げる。「事業者の負担増になるので、当面は必要ないと判断した」(島根)と否定的なところもある一方、「今後、他の自治体の動きも参考にしたい」(栃木)とする自治体もあり、徴収が一気に広がる可能性もある。厚生労働省老健局振興課は「介護保険法は手数料の徴収について規制はしていない。実施は各自治体の判断」として静観する構えだ。【玉木達也】

 ▽伊藤周平・鹿児島大法科大学院教授(社会保障法)の話 事業者の質を高めるため、更新制度の導入は必要だった。手数料の徴収も否定はしないが、実施する際、各自治体は地域にサービス量が十分にあるかどうかを検証すべきだ。仮に徴収を実施した結果、事業者が減りサービスが後退した場合、自治体はサービスを確保する責任が生まれる。安易な手数料徴収はサービスの地域格差を促す恐れもあり、慎重な検討が必要だ。

                               毎日新聞より


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