認知症高齢者グループホームなど小規模社会福祉施設に、自動火災報知機や火災通報装置の設置が義務付けられることになった。今後新規に建設する施設には2009年4月から適用される。既存施設や建築中の施設については12年3月末までの経過措置が認められる。消防庁が13日、都道府県に対して通知した。
昨年1月に長崎県で発生したグループホーム火災で7人が死亡した事などを背景に、大規模施設だけに義務付けされていた防火管理体制を小規模施設にも適用するように消防法施行令の一部が改正された。高齢者施設では認知症グループホームやショートステイ施設などが対象で、デイサービス施設は対象にならない。
従来は一定の延べ床面積以上を持つ施設に義務付けていた自動火災報知機設置や、火災時に消防署に自動通報される火災通報装置の設置を、全施設に義務付けた。延べ床面積1000u以上の施設に義務付けがあった簡易スプリンクラーの設置も275u以上の施設は設置する必要がある。どの居室から出火しても出火した居室の前を通らずに非難できる経路が確保されている場合には設置を免除するなどの特例も設けられた。
防火管理者もこれまでは30人以上収容する場合に置かなければいけなかったが、今後は10人以上収容の施設では全て設置する事になった。
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