社会保障審議会介護給費部会(分科会長・大森彌東京大学名誉教授)は12日、厚生労働省から「2006年4月に創設する小規模多機能型居宅介護の利用対象者は中重度を中心にしてはどうか」などとする地域密着型サービスについての報酬・基準の論点提示を受けた。報酬体系は月単位の包括払いとすることを提案した。夜間対応型介護では包括払いとする案と、定額と出来高の両方を組み合わせる2案を示した。
地域密着型サービスはこれまでの都道府県単位ではなく、市町村単位で事業者の指定や指導・監査を行うもので、原則として所在市町村の住民のみが保険給付の対象となる。サービスの種類は
@小規模多機能型居宅介護 A夜間対応型訪問介護
B地域密着型介護老人福祉施設入所者介護
C地域密着型特殊施設入所者介護 D認知症対応型共同生活介護
E認知症対応型通所介護
の6種類。実施の有無や量などの権限は市町村に委ねられており、また報酬や基準も国で定めるものの市町村が一定の範囲で変更する事が可能だ。
論点では、「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供する小規模多機能型介護は、利用対象者を中重度者中心と提示。報酬は利用者の希望に応じ柔軟にサービスを提供する事から1ヶ月当たりの包括払いとした。利用者は別に通所介護や訪問介護、短期入所生活介護を同時に利用することは出来ない。人員配置はサービスごとに固定せず、「柔軟な業務追行を可能とする」としたが、介護支援専門員を必ず置き、同サービスのほか別の事業者が行うすべてのサービスについてケアマネジメントを行うとした。
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