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福祉住環境コーディネーター検定

 福祉住環境コーディネーターとは?

高齢社会の進行とともに定年後の在宅時間が延び、高齢者の生活はより在宅中心になっています。しかし、身体機能の低下により、住宅内の段差や階段でつまずいたり、浴室やトイレ、水回りの設備などにも不具合を感じるようになります。
 実際に高齢者の住宅内事故は年々増加傾向にあり、同年代の交通事故死亡者数を上回っています。
 これらを解決するための有効な手段として住環境の整備がありますが、これにはソーシャルワーカーや建築関係者、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士など多くの専門家が連携し、多角的な視野に立ったコーディネートが必要になります。
 しかし、現状ではどこに相談や依頼をしていいのかわからなかったり、依頼できたとしても最初に相談した窓口の専門性が前面に出てしまい、バランスの悪い改修になってしまうなどの問題がでています。
 そこで、高齢者や障害を持つ方の福祉・医療・保健面と住宅改修・福祉用具といった各種の知識を持ち、また専門家と連携をとりながら、クライアントに最適な住環境を提供する人材の必要性がでてきました。それが、福祉住環境コーディネーターです。

 福祉住環境コーディネーターの役割

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門家と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを作成します。また福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスします。
日本は、2020年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者になる超高齢社会を迎えると予測されています。福祉住環境コーディネーター検定で得た知識やノウハウは、建設、医療・福祉関連業界の方々を始め、あらゆる仕事に活用でき、高齢者・障害者のニーズにマッチした付加価値の高い提案が可能となります。

 各級の基準

3級 3級は、福祉と住環境の関連分野の基礎的な知識についての理解度を確認します。

・住環境は安全でかつ安心して生活を続けるための基盤であるという認識の下に、高齢者の身体特性、障害および疾患別の症状と必要な介護、医療、福祉、建築および福祉用具に関する全般的な基礎知識を理解している。

・介護保険等の福祉に関する諸制度を理解し、併せて福祉住環境コーディネーターの社会的役割を理解している。

生活の質の向上や介護者の介助力の軽滅につながる住宅改善の基本的な方向性について理解している。

2級

2級は、3級で得た福祉と住環境の知識を実務に活かすために、より幅広く確実な知識を身につけます。また、各専門職と連携して具体的な解決策を提案できる能力を求めます。

・3級で理解した基礎知識を基に、介護、医療、福祉、建築、福祉用具に関するより専門の知識を身につけ、それらを適用できるまで深く理解している。

・福祉住環境に関する様々な問題点を抽出でき、クライアントのニーズ、経済的状況、福祉制度、建築による対応、福祉用具による対応等を総合的に勘案し、各専門職と連携し最適な解決策を提案できるだけの知識・技能を有している。

1級 1級は平成14年度以降に実施予定。詳細は未定です。

 介護保険制度と福祉住環境コーディネーター

福祉住環境コーディネーター2 級合格者が行政より住宅改修についての専門性を有する者として位置付けられました。

平成13年1月1日付で、福祉住環境コーディネーター検定2 級合格者が、ケアマネジャー、作業療法士と並んで「住宅改修についての専門性を有する者」として厚生労働省により明記されました。このことにより、福祉住環境コーディネーターは、介護保険制度において住宅改修費の助成を受けるための理由書が作成できると位置付けられ、各自治体に通達されました。
一 方で、福祉住環境コーディネーターの歴史は浅く、実務に携わっている方々の人数も少ないため、厚生労働省の通達を受けても、実際に理由書作成者として2 級合格者を認めている自治体は多くはありません。東京商工会議所では、実務者として信頼され、かつ社会に広く認められるコーディネーターを育成していきたいと考え、2 級合格者へのフォローアップセミナーを実施しております。

※住宅改修の理由書作成における給付は、各市町村によって事情が異なります。詳しくは、各市町村にお問合せください。


 介護保険制度における住宅改修について

介護保険制度は、被保険者から申請に基づいて要介護度に応じたサービスの提供が行われている。住宅改修が必要と認められた場合に、区・市町村から被保険者に対して20 万円を支給限度基準額として給付される。
保険給付の申請は「介護保険居宅介護支援住宅改修費申請書」に下記の書類を添付して行う。

● 工事にかかわる領収書及び工事内訳書
● 住宅改修が必要と認められる理由書
● 完成後の状態を確認できる書類(写真・図面)
● 住宅の所有者が本人でない場合は所有者本人の承諾書

※自治体によりましては介護保険制度と併用して独自の住宅改修助成により支給限度額を上乗せしているケースもあります。

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