許認可等
(手続)事項 |
老人福祉法における指定法人の指定 |
概要 |
老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された公益法人は、全国を通じて1個に限り、老人健康保持事業に関する啓発普及等の業務を行う者として厚生労働大臣の指定を受けることができます。この指定を受けるためには、厚生労働大臣に申請しなければなりません。 |
所管部局名 |
老健局 |
所管部課名 |
振興課 |
申請書の受付から交付まで |
必要書類を厚生労働省に提出し、書類審査を経て、厚生労働省から指定されます。(現在、財団法人長寿社会開発センターが指定を受けており、新規の申請は受け付けておりません。 |
手続根拠規定 |
老人福祉法第28条の2第1項 |
手続対象者 |
老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された公益法人 |
提出時期 |
指定法人の指定を受けようとするとき |
提出方法 |
申請書類を厚生労働省へ送付又は直接提出 |
手数料 |
手数料は不要です。 |
添付書類・部数 |
業務の実施に関する計画が適正なものであり、その計画を確実に遂行できることを証する書類等 |
提出先 |
厚生労働省 |
申請書様式 |
定型の申請書様式はございませんので、申請を行う際には、A4タテの用紙に申請者の名称等を記入して下さい。記載要領についてご質問等ございましたら、相談窓口までお問い合わせ下さい。 |
受付時間 |
特になし(執務時間内) |
相談窓口 |
老健局振興課 |
審査基準 |
老人福祉法第28条の2第1項第1号及び第2号の規定のとおり。 |
標準処理時間 |
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不服申立方法 |
行政不服審査法による |