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介護労働者の雇用の創出のために
介護雇用創出助成会事業

 介護雇用創出助成金の支給

介護人材確保助成金
介護関連事業主として新サービスの提供等を行うのに伴い、計画期間内に労働者(雇用保険の一般被保険者(短
時間労働被保険者を含みます))を雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成します。
支給額
1人につき賃金の1/2(短時間労働被保険者lま1/3)
1事業主当たリ6人(短時間労働被保険者は1人を0.5人として換算)を上限とします。
支給期間
1年間

介護能力開発給付金
介護関連事業主が、新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、費用とその教育訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成します。
支給額
事業所内での実施
対象職業訓練コースの費用の3/4(ただし、1コース1人あたリ10万円を限度)
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の3/4(全1日にわたり業務に就かなかった日に眼ります)
事業外の教育訓練施設への委託
対象職業訓練を受講させるために要した入学料および受講料の3/4(ただし、1コース1人あたリ10万円を限度)
所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の3/4(全1日にわたり業務に就かなかった日に眼ります)

介護雇用管理助成金
介護関連事業主が新サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、就業規則・賃金規程などの諸規程整備、健
康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合、経費の一部を助成します。
支給額
計画期間内に実施した事業経費の1/2(100万円を限度とします。ただし、助成額が10万円以上(したがって、
は20万円以上となります)の場合に隈ります)

介護雇用環境整備奨励金
介護関連事業主が新サービスの提供等に伴って、労働環境改善のための設備や福利厚生の充実のための福祉施設の設置・整備を行った場合、費用の一部を助成します。
支給額
設備またlま施設の設置・整備に要した費用の合計額と、被保険者の増加数に応じ、75万円から1,500万円を助成

 事業主の範囲

下記のような事業者で介護サービスの提供を行う事業主(主たる事業
が介護サービスでなくても対象となります)が対象となります。
民間事業者(ホームヘルパー等介護専門職の派遣を行う労働者派遣事業者を含みます)
社会福祉法人
医療法人
消費生活協同組合
農業協同組合
民法上の公益法人
特定非営利活動法人(NPO)

 新サービスの提供等

従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
支店増設等による営業・販路の拡大
など

 支給の基本要件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。
雇用保険の適用事業主であること。
計画期間内に労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れること。
改善計画および助成金申請計画を申請し、認定を受けた事業主であつて、この計画に基づいて新たなサービスの提供や事業の開始等に伴う雇用管理の改善についての各種事業を実施すること。
計画の提出日の6カ月前から、すべての事業所において事業主都合に
よる離職がないこと。


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