○入浴介助加算の取り扱いについて ・ 当該加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助が行われる場合に算定されるものであるが、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて声かけ等を行い、結果的に身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算算定対象となる。