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 第3回介護保険制度勉強会 [2003/06/19]

介護保険制度施行より3年が経過し、平成15年4月より制度改正が行われます。各行政機関にて説明会が開催されております。しかし制度解釈により給付請求業務が大きく煩雑化していることから、介護保険制度改正に係わる勉強会を開催した。

訪問介護サービス留意点

○ 訪問介護の所要時間について

・ 1日に複数回の訪問介護を算定する場合、間隔は概ね2時間以上とする
・ 身体介護1(30分未満)を算定する場合の所要時間は20分程度以上とする
・ 複数の訪問介護員等が交替してサービスを行った場合でも、1回の訪問介護として算定する

○ 通院等乗降介助を算定する場合について
(訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗降車介助および通院等のため屋内外での移動等の介助を行う場合に算定)
・ 道路運送法等の法令に抵触しないこと
・ 片道につき100単位を算定する
・ 要支援者については算定不可
・ 乗降介助に加えて、乗降車前後の移動介助または通院・外出先での受診等を行うときに算定できる
(乗降介助のみ行う場合や、乗降時に車両内から見守るだけでは算定できない)
・ 通院のための一連のサービス行為を区分して、「通院等乗降介助」とは別にさらに身体介護中心型の算定をすることはできない
・ 居宅サービス計画との関連で総合的な援助の一環として位置付けられていることとし、かつ居宅サービス計画にそのサービスが必要な理由等が明確に記載されていること

○ 「通院等乗降介助」と「身体介護中心型」の区分
・ 利用者が要介護4または5の場合に乗車、降車介助の前後に連続して20〜30分以上の身体介護を行う場合は「通院等乗降介助」に代えて「身体介護中心型」で算定可能
なお、要介護1〜3の利用者については、乗降車介助を行うとともに、その前後に20〜30分以上の身体介護を行っても100単位しか算定できない
看護職員の配置基準変更に係る留意点
・ これまでは定員11人以上の一般型通所介護事業所においては、提供時間帯を通じて専ら指定通所介護提供にあたる看護職員が一以上必要とされていたが、今回「提供時間を通じて」という文が削除された。
・ 通所介護事業所において機能訓練指導員としての職務に従事する時間と、看護職員として従事する時間が区分され、機能訓練指導員としての職務に従事する時間が1日120分以上であれば、機能訓練指導体制加算ができることになる。
なお、当該加算を算定する場合は、利用者個々の機能訓練に関する計画の作成や記録等についてもしっかり行われる必要があるので留意すること。

通所介護サービス留意点

○通所介護サービス送迎加算の取り扱いについて
・ 原則として送迎車により利用者の居宅まで送迎した場合には算定されるが地理的要因等から妥当と考えられ、適当な方法で行うものについては居宅まで送迎車で送迎しない場合についても加算算定対象となる。
NPO法人 神奈川県介護支援専門員協会によると
「通院等乗降介助型」の加算について、サービス提供を行う事業所は道路運送法上許可を得た事業所(緑ナンバー)であることが要件となった。しかし、ほとんどの訪問介護事業所でサービス提供ができない事態が想定される。

○入浴介助加算の取り扱いについて
・ 当該加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助が行われる場合に算定されるものであるが、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて声かけ等を行い、結果的に身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算算定対象となる。


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