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介護保険制度勉強会 [2005/1/22]

 〜ケアプランからサービス計画書作成と給付管理

   情報開示・監査対応までを介護保険制度に沿って〜


 

1.ケアプランとは
 ケアマネジャーが作成するケアプランとは、ご利用者毎にその人の自立に向けた、サービスを利用するには、どこの事業所が行っている、どんなサービスを、どのくらい利用するのかといった、介護サービスの利用計画を事前に作成することを言います。

 介護サービスを必要としている人の心身の状況や介護する家族の状況に応じて、在宅での訪問サービスや、施設への通所サービスなどを組み合わせて、ご本人に合ったケアプランを作成します。

 また、計画の作成は自分でも行うことができますが、通常は居宅介護支援事業者に依頼し、介護の知識を幅広く持った専門家の介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者と相談しながら利用していきます。


2.介護計画書(訪問・通所介護計画書)とは
 ケアマネが作成したケアプランを基に、サービス事業所は独自の介護計画書を作成します、計画書はサービス提供の基礎であり、契約の一部を成す重要な書類です。「解決すべき課題(ニーズ)」ごとに介護計画を作成し、介護計画の内容や実行(対応)方法、サービスを提供する際の留意点を記入します。また、それぞれのサービス詳細内容毎に日々の進捗記録を取ります。

3.情報開示の標準化

 介護保険制度は、利威容者がサービスを選択する仕組みにあるため、介護サービス事業者の情報開示や第三者評価の推進が強く求められています。

平成15年度3月の閣議決定を受け、情報開示のありかたについて検討してきた。(社)シルバーサービス振興会の「介護保険サービスの質の評価に関する調査研究委員会」は5月10日に中間報告書をまとめ、介護保険サービスを提供する全ての事業所に基本情報公開を求める「情報開示の標準化」という新たな仕組みを提案しました。

 報告書を踏まえ、7月から全国7県で1次モデル事業が開始され、12月には全都道府県で2次モデル事業が実施される予定で、厚生労働省は平成18年度以降の本格実施を目指しています。

 

 

 


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