〇新予防給付
現行の要支援、要介護1〜5の6つの状態区分を要支援1、2、介護1〜5の7区分に組み替えを行い、要支援者に対しては「新防給付」を提供し、介護給付は要介護者のみを対象にする。また、家事代行型の訪問介護は行わないことを前提に新たなサービスとして、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能向上」を導入。
(筋トレの整備することにより要支援の大部分が新予防給付を受けることになる)
〇地域包括支援センター(介護予防型マネージメント)
市町村ごとに新設し全体的なマネージメントを行う、居宅介護支援
事業所ではなく、従来の在宅介護支援センターに近い運営を行う。
その数は市町村で決めるが、神戸市の場合、市内にある「あんしん
すこやかセンター(あんすこセンター)」77ケ所が、それぞれ
300名以上の介護予防プランをたてることになるが
業務量の関係で指定の介護予防事業所(新に指定を出す)に委託する
形になると想定される。
〇
地域密着型サービスの創設
市町村が介護事業の監督権限を持つ、原則として当該市町村の被保険者のみのサービスの利用を可能とし、従来のような越境してのサービス利用は出来ない。
サービス例:
(小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホームなど)
サービスの必要性をいかに市町村に理解してもらうかが鍵になる
※事前質問の回答
参加者から事前に頂いた質問に対して回答を頂きました。
適切なサービス計画の上にサービス内容を決定するこが大切であり、介護事業所は来年の制度改正の本質をよく理解した上で法改正への対応の必要性を強く感じました。
※お詫び:本勉強会は募集定員 190
名にて開催いたしましが、 350 名を越えるお申し込みを頂き誠に有難うございました。事務局では急遽、臨時のお席を用意いたしましたが、会場の都合上
230 名にて締め切りをさせて頂く諸事となり、聴講いただけない方が多数でました事を心よりお詫び申し上げます。
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