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 求められる介護事業所とは、 [2004/11/20]

神戸市保健福祉局高齢福祉部

介護保険課調整指導係

 上田 智也 係長 講師により、

1.制度改正に関して

2.指導・調査を行って、介護事業者  に求めること

を議題に勉強会を開催し、約100人の参加を頂きました。


● 制度見直しの中身
 急増する要支援・要介護に関して給付費の抑制と、徴収料を増やす方策。
出る側、給付費の効率化と重点化
1.介護予防 現制度での介護予防:要支援者(予防給付)要介護状態になる 可能性のある方、受けることが出来るサービスの違いが無い。予防の観点で のケアプランやサービスがなされているか?
 新予防給付:本来の予防の効果を求める:筋肉トレーニング、低栄養改善、 転倒予防、口腔ケア、閉じこもりの防止、要支援・要介護1の方を対象。神 戸市の要支援、要介護者52,000人(1号被保険者5万人強)半数が要支援、 要介護1。
 市町村の関与の強化、ケアプランをケアマネではなく保健士がケアプランを 作成。地域包括支援センター(現行:在宅介護支援センター)で・・・。
2.既存サービスの見直し
 訪問介護、かかった時間で算定しているが、時間換算での機能別、行為別給 費の設定。行う行為目的によって保健単位数を設定しては・・・。
 訪問介護について、質の確保向上が謳われる。将来的に訪問介護については 介護福祉士による18年4月施行はありえない。3級ヘルパーはもしかする と適用が不可になる可能性があるかもしれない。
 通所サービス、日常介護のデイサービス、リハビリ中心のデイケア、組織の 再編がある可能性がある。デイサービスとデイケアの違いがなくなってきて いる。機能目的別再編があるかもしれない。@リハビリ中心のサービス。A 痴呆介護を中心としたサービス。B日常生活支援を中心としたサービスの3 つに分けようとしている。
 短期入所サービス、緊急でショートステイを利用しようとしても空きベッド が確保できない現状を踏まえ緊急ショート受入れ加算等が検討されている。
 福祉用具レンタル、本年春に出たガイドライン(要介護状態に合わせた福祉 用具選定の基準)が通知レベルに格上げすると思われる。福祉用具購入につ いては事業所指定制度を導入するべきではないかが検討されている。給付率 の見直しも検討している。
 施設給付の効率化
 在宅利用者と施設入所者費用の不公平是正、施設の居住(ホテル代)や食費 にかかる費用(2,120円中780円標準負担額)残り1,500円は保健で出ている が全額自己負担になる。内訳食材料費、調理コスト、栄養管理の栄養管理の み保険給付になると思われる。医療保険での療養病棟に関しても同様になる と思われる。医療保険と足並みを合わせるために17年10月施行になると 思われる。
 低所得者に対する対策まで明確にしたうえでの施行になる。
 施設入所者の自己負担割合は18年4月改正には盛り込まれない。
 現行のサービス種類だけでは対応できないのでは・・・。
 新しいサービス体系:地域密着型サービス6種類
 1、小規模特養 2.小規模特定 3.現行グループホームの地域密着型 4.小 規模多機能 5.夜間対応型サービス
入る側、財源の確保
 1号被保険者、2号被保険者徴収は全体給費の半分、対象者拡大20歳以上 の被保険者資格の拡大。7月30日時点では再検討、9月11月審議会でも 決着を見ていない。全国民対象0歳から対象にすべきでは・・。障害者支援 費との連結。障害の中で介護と重複部分のみの制度化。65歳以上の障害者 の支援費との併用、精神・知的障害者にも介護保険で対応する。介護保険料 徴収枠拡大に伴う事業主負担がようやく上向きかけてきた景気に影響する恐 れがあると、経済界から反対が出ている。
 2025年までの高齢者推移を考えた中では今回の改正において、基礎とな る徴収拡大を図る必要があると思われる。
 ただし、18年4月改正時での導入はありえない。今回法案決定をしても施 行は将来(早くても18年の3年後21年位?)になると思われる。

● 求められる事業者
 神戸市では、昨年15年3月事業者説明会から事業者調査を実施しています 。介護保険事業者指定権限、指導監査の権限も都道府県権限、一部介護老人 保健施設では市町村に監査権限がゆだねられている。また、介護保険法第2 3条に市町村が事業所に対し質問もしくは書類定時を求める権限がある。神 戸市内の指定事業所数は1,500事業所を超えている。
 事業所における、介護保険制度の知識が非常に低い。
 制度の熟知・理解をどれ位しておられるかが疑問?
 事業所を継続経営していくうえで、最初に立てた運営規定が基本になる。日 々、運営規定に立ち戻ることが必要です。
 サービス計画書の作成方法。と記載内容。
 サービスに関する実績記録の重要性。


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